つばめ交通協同組合は、本規約を承認のうえ入会を申し込まれた方で、当社が入会を承認した法人又は個人を会員とします。
① 会員には、当社が発行するタクシーチケット並びにカード(カードは個人のみ)を貸与します。
② あんしんカードは写真の会員本人のみが利用可能で、チケット及びカードを他人に貸与、譲渡、又は売買、質入れ、担保提供預託するなど、チケット並びにカードの占有を第三者に移転することは一切出来ません。
③ 発行に際しては、連帯保証人が必要になります。又、預り保証金をお預りする場合がありますが、お預かりした場合、チケット並びにカード解約後に残存分をお返し致します。
① 当社はパーソナルチケットご利用会員に対し、毎年3月31日に一口座300円の年会費を、タクシー利用 代金と同様にご請求させて頂きますので、ご精算をお願いします。
② 既にお支払い済の年会費は、理由の如何を問わず返却致しません。
③ パーソナルチケット以外のチケット及びカードの年会費は無料とします。
① タクシーチケットをご利用の際は、ご署名及びご利用日、ご利用金額をご記入下さい。
② カードは1回のご利用に対し、3万円(立替金含む)を利用限度額とします。
① ご利用代金は、申込書に記載のお支払い日にお支払い頂きます。
② 金融機関での引落が出来ない場合やお支払いの怠り・遅延があった場合、チケット並びにカードの使用が停止になります。
ご自宅の住所・電話番号及び勤務先等を変更された場合、直ちに弊社宛てにご連絡頂きます。ご連絡なく変更をされた場合、規約違反として解約させて頂く場合があります。
会員がチケット並びにカードを貸与したり、支払を怠る等本契約に違反した場合、その他当社が必要とした場合には、チケット並びにカードの利用及び貸与の停止措置をとる場合があります。
① 会員は退会・解約する場合、当社所定の退会手続きを行なうと共に、カード並びにチケットを当社に直に返却して頂きます。
② 当社に対する未払い債務がある場合は、退会・解約時に全額お支払い頂きます。
③ 退会・解約後にカード並びにチケットのご利用が発生した場合は、会員に請求させて頂きます。
会員がチケット並びにカードのご利用代金の支払いを遅滞したときは、ご利用代金の元金に対し、支払い期日の翌日から支払日に至るまで年14.6%の遅延損害金をお支払いいただきます。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
① 会員がチケット並びにカードの紛失、盗難等で、他人にチケット並びにカードを使用された場合でも本規約を適用し、会員は支払う責を負って頂きます。
② 前項において、会員が紛失・盗難等の事実を速やかに当社へ連絡の上、最寄りの警察へ届け、かつ所定の喪失届を当社に届出した場合は、当社がその連絡を受理した日の60日前及び60日後の通算121日間(パーソナルチケット)又、60日前及び30日後の通算91日間(つばめカード)に発生した損害については、パーソナルチケットは1冊30万円迄、つばめカードについては10万円迄、当社は会員に対しその支払いを免除します。
③ 前項の定めに関わらず、次の各項に該当する場合には当社の支払い免除の対象となりません。
(1)会員の故意又は重大な過失に起因する損害。
(2)当社等が行なう被害状況の捜査協力をしない場合。
(3)タクシー利用代金及び年会費の支払いを怠った時以降の紛失、盗難等に起因する場合。
④ 個人契約の名義人が万一死亡された場合、当然終了したものとみなし、解約手続き致します。
連帯保証人は会員との取引による一切の債務について承認の上、極度額の範囲内で会員と連帯して債務履行の責任を負って頂きます。
以下の事由をもって、本件連帯保証債務の履行を拒絶する事は出来ない。
① 弊社が会員に対して、履行の催告を行っていない事。
② 会員が資産を有し、かつ、同資産への執行が容易であるのに、弊社が同資産への執行を行っていない事。
規約の変更をするときは、発生時期を定め、規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知します。
本契約に関する紛争が生じた場合の専属的合意管轄裁判所は、弊社の本店所在地を管轄する裁判所とする。
本規約は2020年4月1日以降の申込から適用され、2020年3月31日以前の申込には異なる規約が適用になる場合があります。